佐太神社崇敬会会則
第一条[名称]
この会の名称は、佐太神社崇敬会(以下「崇敬会」という)と称する。
第二条[目的]
崇敬会は佐太神社を奉護して御神徳を宣揚し、造営及び年中の式典・古伝儀式の頽廃せるものを復興振作することを奉賛援助するを目的とする。
第三条[事業]
崇敬会は、第二条に定める目的を達成するため、氏子、崇敬者、社頭参拝者、その他崇敬会の賛同者から浄財の寄進を仰ぎこれを基金として事業を推進する。
第四条[会員]
一、崇敬会は次の会員で組織する。
1氏子
2崇敬者
3その他崇敬会の目的に賛同する者
第五条[役員]
一、崇敬会に次の役員を置く
1会長 一名
2副会長 二名
3理事 二十名以内
4評議員 四十名以内
5監事 二名
二、会長、副会長は理事の互選により選出する。
三、理事及び監事は、会員の中から評議員会において選出する。
四、評議員は、会員の中から選出し、会長が委嘱する。
第六条[役員の職務]
一、会長は、崇敬会を代表し、会務を統括する。
二、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
三、理事は、崇敬会の目的を達成するために必要な事項を審議し、運営に当たる。
四、評議員は、崇敬会に関する必要な事項を審議し、理事会に意見を述べる。
五、監事は、崇敬会の会務を監査し、理事会に報告する。
第七条[任期]
一、役員の任期は三年とする。但し再任を妨げない。
二、欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第八条[顧問]
一、崇敬会に顧問を置くことができる。
二、顧問は理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
三、顧問は会議に出席し、意見を述べることができる。
第九条[会議]
一、会議は理事会、評議員会及び総会とする。
二、会議は会長が招集し、議長となる。
三、総会は役員会をもってあてる。
四、理事会、評議員会及び役員会(総会)は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第十条[会計]
一、崇敬会の会計は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
二、寄付行為については、会員の種別、会費等別に定める。(崇敬会会員に関する規程)
第十一条[会計年度]
崇敬会の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日までとする。
第十二条[事務局]
一、崇敬会の事務局を佐太神社社務所内に置く。
二、事務局員は会長が任命し、会長の指示により会務を遂行する。
三、事務局に次の職を置く。
1事務局長
2事務局員
第十三条[会則の改廃]
この会則の改廃は、総会の決議を経なければならない。
第十四条[委任]
この会則に定めるもののほか、崇敬会の運営について必要な事項は理事会の協議により決める。
付則
この会則は、平成二十一年六月二十二日より改正施行する。
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